事業復活支援金のご案内

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

給付対象について

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る
  2. 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

給付額= 基準期間の売上高 - 対象月の売上高✖5

基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間と同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

 個人事業者 最大50万円 法人 最大250万円(売上減少率、売上高による)

申請は事業復活支援金事務局HPで

経済産業省HPはこちら

詳細はこちら(PDF;1/24版)

事前確認について

 羽島商工会議所では、当所会員事業所の方のみ「事業復活支援金」の申請時に必要な事前確認業務を行っております。非会員事業所の方は お近くの登録確認機関にお問い合わせをお願いします。

※確認を希望される方は、申請IDを取得したうえで当所(電話058-392-9664)にご連絡ください。

※以前に国の一時支援金・月次支援金の事前確認を受けている場合は、再度確認する必要はありません。
※事前確認は、営業実態状況の確認のため行います。支援金の給付を保証するものではありません。